問題ID: ri04-0003
事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法に基づく保健指導又は健康診査で受けた指導事項を守れるようにするため、勤務時間の変更や勤務の軽減その他の必要な措置を講ずるよう努めれば足り、この措置は努力義務にとどまる。
この肢は誤り
解説
誤り。均等法13条1項は当該措置を講じなければならないと定めており、努力義務ではなく法律上の義務である。同法12条の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保も同様に義務として定められている。
根拠条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律12条、13条1項
出題傾向
横断問題(第46〜57回)の肢として出題。選択式は第42回・第46回・第51回・第56回。第58回問2で令和6年度雇用均等基本調査が出題