問題ID: ri04-0008
女性活躍推進法に基づく特例認定を受けた一般事業主は、一般事業主行動計画を策定して厚生労働大臣に届け出るべき義務の適用を受けないが、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。女性活躍推進法12条のいわゆるプラチナえるぼしの認定を受けた事業主が特例認定一般事業主であり、同法13条1項により8条1項及び7項の行動計画の策定・届出の規定が適用されない一方、同条2項で毎年1回以上の取組状況の公表が義務付けられている。同法9条のえるぼし認定は8条の届出をした一般事業主からの申請に基づいて厚生労働大臣が行うものであり、届出をしていない事業主は申請することができない。
根拠条文
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律9条・12条・13条
出題傾向
第51回選択式問4空欄C など第41〜58回で1回