問題ID: ri04-0005
事業主が労働者の募集又は採用に当たって一定の身長又は体重を有することを要件とすることは、性別以外の事由を要件とするものであるから、業務の遂行上特に必要である等の合理的な理由がない場合であっても、男女雇用機会均等法が禁止する差別には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。募集又は採用に関する措置であって労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものは、間接差別として厚生労働省令が定める措置の一つであり、合理的な理由がなければ講じてはならない(均等法7条)。省令が定めるのはこのほか、募集・採用、昇進又は職種の変更に当たり住居の移転を伴う配置転換に応じられることを要件とするもの、昇進に当たり他の事業場への配置転換の経験を要件とするものであり、この三つに限られる。
根拠条文
男女雇用機会均等法7条、同法施行規則2条
出題傾向
第42回選択式問4空欄E、第46回問2肢C など第41〜58回で2回