問題ID: ri04-0004
男女雇用機会均等対策基本方針は厚生労働大臣が定めるものとされ、これを定めるに当たってはあらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならないが、都道府県知事の意見を求めることまでは要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。男女雇用機会均等法4条4項は、厚生労働大臣が基本方針を定めるに当たり、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとすると定めている。基本方針に定める事項は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項並びに施策の基本となるべき事項であり、定めたときは遅滞なくその概要を公表する。
根拠条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律4条1項・2項・4項・5項
出題傾向
第42回選択式問4空欄A〜C など第41〜58回で8回