社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 性別を理由とする差別的取扱いの禁止の範囲 基本 頻出
問題ID: ri04-0007

男女雇用機会均等法は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練並びに労働者の職種及び雇用形態の変更について性別を理由とする差別的取扱いを禁止しているが、退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新については、この禁止の対象とされていない。

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