問題ID: a10-0004
抵当不動産の賃借人がこれを第三者に転貸している場合、判例によれば、抵当権者は、特段の事情がないときであっても当該転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。判例は、抵当権者は原則として抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権に物上代位することはできないとする。転貸賃料は抵当不動産の所有者が受けるべき金銭ではないためであり、賃借人を所有者と同視することを相当とする特段の事情がある場合に限って例外的に認められる。所有者が取得する賃料債権については物上代位ができる。
根拠条文
民法372条、304条1項
出題傾向
H24問7肢4(転貸賃料債権への物上代位の可否)。19回中1肢で出題