問題ID: ri02-0004
使用者が労働組合に対して最小限の広さの事務所を供与することは、労働組合の運営のための経費の支払について経理上の援助を与えるものとして、不当労働行為に当たる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働組合法7条3号ただし書は、福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を経理上の援助から除いており、これらは不当労働行為に当たらない。労働者が労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議・交渉することを許すことも同様である。
根拠条文
労働組合法7条3号ただし書、2条2号ただし書
出題傾向
第52回問4、第45回問2、第44回問2、第43回問5で単独出題のほか、労働諸法令の横断問題の肢としても頻出。第58回選択式問4C・Dで労組法7条の使用者(朝日放送事件)が出題