問題ID: ky14-0005
再就職手当は、待期期間が経過した後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたものであれば、離職前の事業主に再び雇用された場合であっても支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。離職前の事業主に再び雇用されたものでないことが支給の基準とされており、この場合は再就職手当を受けられない。また、待期の起算点となる求職の申込みをした日前に雇入れをすることを約していた事業主に雇用された場合も支給されない。
根拠条文
雇用保険法56条の3第1項1号、同法施行規則82条1項
出題傾向
第50回問1、第51回問5、第55回問5、第58回選択式問3E(求職活動関係役務利用費)。第46回・第48回は選択式