問題ID: ky12-0004
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長から指示された公共職業訓練等を受ける場合には、その訓練期間の長短を問わず特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。この取扱いの対象となる公共職業訓練等からは、政令で定める期間である30日に達しないものが除かれている。30日に満たない訓練を受ける場合には読替えは行われず、特例一時金が支給される。
根拠条文
雇用保険法41条1項、同法施行令11条
出題傾向
第46回問5、第52回、第53回問5。第43回・第45回・第52回は選択式でも出題