社会保険労務士 雇用保険法 特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合 基本
問題ID: ky12-0004

特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長から指示された公共職業訓練等を受ける場合には、その訓練期間の長短を問わず特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして求職者給付が支給される。

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