問題ID: cs03-0003
下請負人を事業主とする認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が、概算保険料の額に相当する額160万円未満かつ請負金額1億8千万円未満の規模のものでなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。認可を受けられるのは、下請負人の請負に係る事業が施行規則第6条第1項各号に該当する事業「以外」の事業である場合、すなわち概算保険料の額に相当する額が160万円以上又は請負金額が1億8千万円以上の場合である(則9条)。小規模な下請負事業を分離することはできない。
根拠条文
労働保険徴収法8条2項、同法施行規則9条・6条1項
出題傾向
第56回問8、第52回問8、第47回問10 など第41〜58回で6回出題(第57回問8肢Eで請負金額が出題)