問題ID: rs19-0001
労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者が事業主との労働契約を終了して退職したことによって変更されることはなく、退職後も引き続きその権利を行使することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。法第12条の5第1項が定める受給権の保護の一つであり、被災した後に退職しても保険給付を受ける権利には影響がない。同条第2項は、保険給付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることを禁止しており、さらに法第12条の6は保険給付として支給を受けた金品を標準として公課を課すことを禁じている。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の5第1項
出題傾向
第51回問1、第47回問6・問7、第45回問1・問3 など第41〜58回で7回出題(第58回は問3で通則が総合的に出題)