問題ID: rs17-0003
労働者が故意に負傷や疾病、障害若しくは死亡、又はこれらの直接の原因となる事故を生じさせた場合、政府は、その者に対する保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。故意による場合は、政府は保険給付を「行わない」のであって、行わないことが「できる」という裁量的な取扱いではない(法12条の2の2第1項)。裁量的に全部又は一部を行わないことができるのは、故意の犯罪行為若しくは重大な過失による場合、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わない場合である(同条2項)。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の2の2第1項・2項
出題傾向
第56回問7、第52回問1、第47回問4 など第41〜58回で6回出題(第51回・第46回は選択式でも出題)