問題ID: ah09-0002
事業者が、当該作業に従事する労働者について安全に昇降するための設備等を設けなければならないのは、高さ又は深さが2メートルを超える箇所で作業を行うときである。
この肢は誤り
解説
誤り。安全に昇降するための設備等を設けなければならないのは、高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときである(労働安全衛生規則526条1項)。高さ2メートル以上という基準は、墜落のおそれのある箇所での作業床の設置(同規則518条)などに用いられる数値である。
根拠条文
労働安全衛生規則526条、518条
出題傾向
第44回問10、第47回問8、第48回問8、第58回選択式問1空欄E(作業行動から生ずる労働災害)。第52回選択式(昇降設備)、第53回選択式(作業床)、第55回選択式(重量表示)