問題ID: lb14-0001
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することはできないが、労働契約が未成年者に不利であると認める場合には、将来に向かってこれを解除することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法58条1項は親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することを禁じ、同条2項は親権者若しくは後見人又は行政官庁が、未成年者に不利な労働契約を将来に向かって解除できると定めている。なお賃金については未成年者が独立して請求でき、親権者等が代わって受け取ることはできない(同法59条)。
根拠条文
労働基準法58条、59条
出題傾向
第49回問7、第52回問3、第53回問6、第55回問3 など第41〜58回のうち9回で出題。第50回選択式(育児時間)、第56回選択式(最低年齢)