問題ID: lb04-0001
使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には、労使協定を締結して行政官庁に届け出れば足り、貯蓄金の管理に関する規程を定めて労働者に周知させることまでは求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者の貯蓄金を委託を受けて管理する使用者は、労使協定の締結及び届出(労働基準法18条2項)に加えて、貯蓄金の管理に関する規程を定め、作業場に備え付ける等の方法で労働者に周知させなければならない(同条3項)。労働者から返還の請求があったときは遅滞なく返還する義務も負う。
根拠条文
労働基準法18条2項・3項・5項
出題傾向
第52回(個数問題)、第53回、第55回、第57回、第58回問2 など第41〜58回のうち15回で出題。第53回選択式(賠償予定の禁止)、第58回選択式問1空欄A(退職時証明)