問題ID: a19-0037
賃借物の修繕が必要である場合において急迫の事情があるときは、賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知していなくても、自らその修繕をすることができる。
この肢は正しい
解説
607条の2は、賃借人が修繕をすることができる場合として、通知等をしたのに賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき(1号)と、急迫の事情があるとき(2号)の二つを定めている。2号に当たるときは、1号の通知や相当期間の経過を待つ必要がない。
根拠条文
民法607条の2第2号
出題傾向
R05問9肢4