問題ID: a19-0036
Aが所有する建物をBに賃貸している場合において、Aが修繕の義務を履行しないときは、Bは、現に使用及び収益をすることができている部分に対応する分についても、賃料の支払を拒むことができる。
この肢は誤り
解説
賃借物の一部が使用及び収益をすることができなくなったときであっても、賃料はその部分の割合に応じて減額されるにとどまる(611条1項)。使用収益ができている部分に対応する賃料の支払義務は残るから、Bが賃料の全額について支払を拒むことはできない。
根拠条文
民法611条1項
出題傾向
H25問8肢3