問題ID: d14-0043
宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介において買主の承諾を得たときは、電話による通話のみの方法によって重要事項の説明を行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。テレビ会議等のITを活用した重要事項の説明が対面による説明と同様に扱われるのは、説明を受ける者が図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ双方が発する音声を十分に聞き取ることができる双方向の環境で行われる場合などの要件を満たすときに限られる。音声のみの電話ではこの要件を満たさない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項、解釈・運用の考え方35条1項関係2
出題傾向
R04問40記述ア、19回中1肢で出題