問題ID: c08-0032
不動産鑑定士が通常行う調査の範囲では価格にどの程度影響するかの判断に必要な事実の確認が難しい価格形成要因があるときは、その要因について調査の範囲に係る条件を設定することができるが、それは、その条件を設定しても鑑定評価書の利用者の利益が害されるおそれがないと認められる場合に限られる。
この肢は正しい
解説
調査範囲等条件は、通常の調査の範囲では価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因について、調査の範囲に係る条件を設定するものであり、これを設定しても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限り設定できる。証券化対象不動産の鑑定評価など利用者の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、対象確定条件や想定上の条件とともに、原則として設定してはならない。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節Ⅲ・Ⅳ
出題傾向
R03_10月問25肢1で出題。過去19回で1肢