問題ID: c01-0031
不動産取得税は、道府県が課する道府県税のうち目的税に分類され、その収入は都市計画事業その他の特定の費用に充てなければならないものとされている。
この肢は誤り
解説
道府県税は普通税と目的税に分かれるが、不動産取得税は道府県民税や事業税などと並んで普通税として掲げられており(地方税法4条2項4号)、収入の使途は特定されない。使途が特定される目的税に当たるのは、市町村が課する都市計画税などである(同法5条6項1号)。
根拠条文
地方税法4条2項第4号、5条6項第1号
出題傾向
R05問24肢2で出題。過去19回で1肢