問題ID: b13-0022
停止条件付きの農地の売買契約に基づいて所有権移転請求権保全の仮登記を申請するには、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
3条1項の許可を要するのは、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は使用及び収益を目的とする権利を設定・移転する場合である。仮登記の段階では権利の移動が生じていないから、許可も届出も必要ない。抵当権の設定も同様に許可を要しない。
根拠条文
農地法3条1項
出題傾向
R06問21肢1、H26問21肢1の2肢で出題