問題ID: b13-0031
市街化区域内にある農地を耕作の目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法3条1項の許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
市街化区域内の農地について届出で足りるとされるのは、農地以外のものにする転用の場面(4条1項7号)と転用目的の権利移動の場面(5条1項6号)に限られる。農地を農地のまま売買する権利移動には特例がなく、3条1項の許可が必要である。
根拠条文
農地法3条1項、4条1項7号、5条1項6号
出題傾向
H26問21肢2、H27問22肢1、H29問15肢1など、19回中3肢で出題