問題ID: b05-0020
地区整備計画が定められた地区計画の区域内で届出の対象となる行為は、土地の区画形質の変更及び建築物の建築に限られ、工作物の建設はこれに含まれない。
この肢は誤り
解説
届出の対象は、土地の区画形質の変更、建築物の建築のほか、政令で定める行為であり、工作物の建設はこの政令で定める行為として明記されている(都市計画法58条の2第1項、同法施行令38条の4)。届出は着手する日の30日前までに市町村長に対して行う。
根拠条文
都市計画法58条の2第1項、同法施行令38条の4
出題傾向
H21問16肢3で出題(過去19回で1肢)