問題ID: b05-0018
農林漁業を営まない者が、開発許可を受けた開発区域以外の市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住宅を新築しようとする場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
43条1項が許可の対象から外しているのは、農林漁業用の建築物や農林漁業を営む者の住宅(29条1項2号)、公益上必要な建築物(同項3号)、都市計画事業の施行として行うもの、非常災害の応急措置、仮設建築物の新築などである。自己の居住用であることは除外事由とされていない。
根拠条文
都市計画法43条1項、29条1項2号
出題傾向
R05問16肢4で出題(過去19回で1肢)