問題ID: b05-0016
都市計画事業について収用手続を進めるには、土地収用法20条の規定による事業の認定を受けたうえで、さらに都市計画法59条の規定による認可又は承認を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
都市計画事業については土地収用法20条の事業の認定は行わず、都市計画法59条の認可又は承認をもってこれに代えるものとされている。そして事業の認可等の告示(同法62条1項)が、土地収用法26条1項の事業の認定の告示とみなされる(同法70条1項)。二重の手続は必要ない。
根拠条文
都市計画法70条1項
出題傾向
H21問16肢4で出題(過去19回で1肢)