問題ID: b03-0024
市街化調整区域内において、農業を営む者が自ら生産した農産物の貯蔵に用いる建築面積200平方メートルの施設を建てるため土地の区画形質の変更を行う場合、開発許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
許可不要とされる農林漁業用の建築物は、畜舎・温室等の生産又は集荷の用に供するもの、堆肥舎・サイロ等の生産資材の貯蔵又は保管の用に供するものなどに限られ、農産物そのものの貯蔵・加工・処理の用に供する施設は含まれない(都市計画法施行令20条1号・2号)。建築面積が90平方メートルを超えるため同条5号にも当たらず、市街化調整区域では規模を問わず許可が必要となる。
根拠条文
都市計画法29条1項2号、同法施行令20条
出題傾向
H23問17肢2で出題(過去19回で1肢)