問題ID: a20-0032
借地契約において一定の期間地代を増額しない旨の特約がされているときは、借地権設定者は、その期間中は租税の増加を理由として増額を請求することができないが、一定の期間地代を減額しない旨の特約がされていても、借地権者は減額を請求することができる。
この肢は正しい
解説
11条1項本文は契約の条件にかかわらず当事者は将来に向かって地代等の増減を請求できると定め、ただし書で例外として認めるのは一定の期間地代等を増額しない旨の特約だけである。減額しない旨の特約はただし書に含まれず、借地権者に不利な定めとして効力を認められないから、借地権者は減額を請求できる。
根拠条文
借地借家法11条1項
出題傾向
R05問11肢1、R02_10月問11肢2、R07問11肢2など、19回中4肢で出題