問題ID: a20-0028
ゴルフ場を経営する目的で土地を賃借している者は、近傍類似の土地の地代に比較して地代が不相当となったときは、借地借家法の規定に基づいて地代の減額を請求することができる。
この肢は誤り
解説
借地借家法にいう借地権は建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(2条1号)。ゴルフ場の経営を目的とする土地の賃貸借は建物の所有を目的とするものではないから借地権に当たらず、地代等増減請求権を定める11条は適用されない。地代の改定は民法の一般原則と契約の定めによることになる。
根拠条文
借地借家法1条、2条1号、11条1項
出題傾向
H25問12肢1