問題ID: a19-0034
期間を3年と定めて土地の賃貸借契約を締結した場合、賃貸人及び賃借人は、その期間内に解約をする権利を留保していないときであっても、いつでも解約の申入れをすることができる。
この肢は誤り
解説
期間を定めた賃貸借について解約の申入れができるのは、当事者の一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときに限られる(618条)。解約権の留保がなければ、原則として期間が満了するまで契約に拘束される。いつでも解約の申入れができるのは期間を定めなかった場合である(617条1項)。
根拠条文
民法618条、617条1項
出題傾向
H26問11肢4、H24問12肢4