問題ID: a19-0033
Aが所有する建物を月額10万円の賃料でBに賃貸し、BがAの承諾を得て月額12万円の転借料でCに転貸している場合、Aは、Cに対し、直接に月額12万円の支払を請求することができる。
この肢は誤り
解説
転借人が賃貸人に対して直接履行する義務を負うのは、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度としてである(613条1項)。本問でBがAに負う賃料債務は月額10万円であるから、AがCに直接請求できるのも月額10万円までであり、12万円を請求することはできない。
根拠条文
民法613条1項
出題傾向
H23問7肢1、H28問8肢2