問題ID: a19-0030
Aが所有する建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸している場合において、Bが賃料を支払わないことを理由にAがBとの間の賃貸借契約を解除したときは、Aは、その解除をCに対抗することができる。
この肢は正しい
解説
613条3項が転借人への対抗を制限しているのは賃貸人と賃借人が賃貸借を合意により解除した場合であって、賃借人の債務不履行を理由とする解除にはこの制限は及ばない。判例も、賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたときは転貸借は転貸人の債務の履行不能により終了するとしており、賃貸人が転借人に賃料の代払いの機会を与える必要もない(最判平9.2.25)。したがってAは解除をCに対抗できる。
根拠条文
民法613条3項
出題傾向
H25問11肢2、H28問8肢1・肢3など、19回中5肢で出題