問題ID: a01-0033
未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約は、相手方がその者を成年者であると信じ、かつそう信じたことに過失がなかったときは、取り消すことができない。
この肢は誤り
解説
民法5条2項は、同条1項に反する法律行為は取り消すことができると定めるだけで、相手方の主観を要件としていない。相手方が善意無過失であっても取消しは妨げられない。取消しが封じられるのは、制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたとき(21条)に限られる。
根拠条文
民法5条2項、21条
出題傾向
R05問8肢2で出題(過去19回で1肢)