問題ID: a01-0032
制限行為能力を理由に取り消すことができる契約について、未成年者であった者が成年に達した後に自ら追認をしたときは、その契約はもはや取り消すことができない。
この肢は正しい
解説
民法124条1項は、追認は取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じないと定める。成年に達すれば未成年であることによる取消原因は消滅するので本人が単独で有効に追認することができ、122条により、その行為は以後取り消すことができなくなる。
根拠条文
民法122条、124条1項
出題傾向
R05問8肢3で出題(過去19回で1肢)