問題ID: a01-0031
営業を許された未成年者が、その営業に関する契約を意思能力を欠く状態で締結した場合であっても、成年者と同一の行為能力を有する以上、その契約は有効である。
この肢は誤り
解説
民法6条1項により営業を許された未成年者はその営業に関して成年者と同一の行為能力を有するが、これは行為能力の問題にすぎない。3条の2は、意思表示をした時に意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効とすると定めており、行為能力の有無にかかわらず適用されるから、その契約は無効である。
根拠条文
民法3条の2、6条1項
出題傾向
R06問1肢1で出題(過去19回で1肢)