問題ID: d14-0042
重要事項説明書の交付に代えて電磁的方法により提供することについて相手方から得る承諾は、書面によらなければならず、電磁的方法によって得ることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。承諾は、用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によって得るものとされている(令3条の3第1項、規則16条の4の11)。
根拠条文
宅地建物取引業法35条8項、施行令3条の3第1項、規則16条の4の11
出題傾向
R05問33肢4で出題