問題ID: d14-0040
宅地の割賦販売の相手方に対する重要事項の説明においては、現金販売価格、割賦販売価格及び賦払金の額等を説明すれば足り、それ以外の重要事項の説明を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。法35条2項は「前項各号に掲げる事項のほか」と定めており、割賦販売に固有の事項は同条1項各号の事項に付加して説明するものである。1項各号の説明を省略することはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条2項
出題傾向
H26問35肢4で出題
誤り。法35条2項は「前項各号に掲げる事項のほか」と定めており、割賦販売に固有の事項は同条1項各号の事項に付加して説明するものである。1項各号の説明を省略することはできない。
宅地建物取引業法35条2項
H26問35肢4で出題
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