問題ID: d14-0037
宅地建物取引業者が重要事項説明書に事実と異なる記載をした場合であっても、それが調査の不足によるものであって故意によるものでないときは、監督処分を受けることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。法35条1項は正確な事項の説明を求めるものであり、故意でなくても同項に違反すれば指示処分の対象となり(法65条1項)、業務停止処分を受けることもある(法65条2項2号)。故意に事実を告げない行為は別に法47条1号に違反する。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項、65条1項・2項2号
出題傾向
R04問28肢2で出題