問題ID: c08-0028
土地及び建物等の結合により構成されている不動産について、その土地のみを建物等が存しない独立のものとして鑑定評価の対象とすることを、部分鑑定評価という。
この肢は誤り
解説
誤り。これは独立鑑定評価である。不動産鑑定評価基準総論第5章第1節Ⅰによれば、部分鑑定評価とは、土地及び建物等が結合して構成されている不動産について、その状態を所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすることをいう。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節Ⅰ
出題傾向
過去19回で直接の出題なし