問題ID: c08-0025
地域要因又は個別的要因について想定上の条件を設定する場合には、その条件が鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点に加え、特に実現性及び合法性の観点から妥当なものでなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。不動産鑑定評価基準総論第5章第1節Ⅱの定めるとおりである。なお、地域要因について想定上の条件を設定することが妥当と認められるのは、計画及び諸規制の変更、改廃に権能を持つ公的機関の設定する事項に主として限られる。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節Ⅱ
出題傾向
R06問25肢2、19回中1肢で出題