問題ID: c01-0025
不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によるものとされているので、不動産を取得した者が、道府県の条例で定めるところにより不動産の取得の事実を申告し、又は報告する義務を負うことはない。
この肢は誤り
解説
誤り。普通徴収によることと申告・報告義務があることは両立する。地方税法73条の18第1項は、不動産を取得した者に対し、条例で定める期間内に取得の事実等を申告し、又は報告する義務を課している。ただし、その期間内に不動産登記法18条により表示に関する登記又は所有権の登記を申請したときは、この申告・報告は要しない。
根拠条文
地方税法73条の18第1項、73条の17第1項
出題傾向
H30問24肢1、R03_10月問24肢3、R05問24肢1など、19回中3肢で徴収の方法が出題