問題ID: b05-0013
開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があるまでの間、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物であっても、これを建築することはできない。
この肢は誤り
解説
工事完了の公告前は建築物の建築等が禁止されるのが原則であるが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設するときは、この制限を受けない(都市計画法37条1号)。都道府県知事が支障がないと認めたときも同様である。工事用の仮設建築物を建てられなければ工事そのものができないため、当然の例外といえる。
根拠条文
都市計画法37条1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし