問題ID: b05-0012
都市計画施設の区域内において、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築をしようとする場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要がない。
この肢は正しい
解説
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をする者は原則として都道府県知事等の許可を要するが、政令で定める軽易な行為は除かれる(都市計画法53条1項1号)。政令はこれを「階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転」と定めている(施行令37条)。新築や増築はここに含まれないので許可が必要である。
根拠条文
都市計画法53条1項1号、同法施行令37条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし