問題ID: b03-0018
市街化調整区域内の土地において、土地の区画形質の変更を伴わずに建築物を建築しようとする場合、その建築は開発行為に当たらないから、都市計画法29条1項の開発許可を受ける必要はない。
この肢は正しい
解説
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。区画形質の変更がなければ開発行為に当たらず、29条1項の開発許可は問題とならない。もっとも、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内での建築物の新築等には、別途43条1項の許可が必要となる。
根拠条文
都市計画法4条12項、29条1項、43条1項
出題傾向
R06問16肢2で出題(19回中1肢)