問題ID: b03-0017
市街化調整区域内で面積5,000平方メートルの野球場を建設するため土地の区画形質を変更する場合、その者は都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園などの運動・レジャー施設が第二種特定工作物となるのは、その規模が1ヘクタール以上の場合に限られる(都市計画法施行令1条2項1号)。5,000平方メートルの野球場は特定工作物に当たらず、建築物の建築も伴わないから、その建設のための区画形質の変更は開発行為に当たらない(法4条12項)。したがって開発許可は不要である。
根拠条文
都市計画法4条11項・12項、同法施行令1条2項1号
出題傾向
H29問17肢4、R01問16肢3、R07問16肢2など、19回中4肢で出題