問題ID: b03-0016
市街化調整区域内において、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その規模のいかんを問わず、都道府県知事の開発許可を受ける必要がない。
この肢は正しい
解説
通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定める行為に当たる開発行為は、区域や規模を問わず開発許可が不要である(都市計画法29条1項11号)。政令はその一つとして「仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」を挙げている(施行令22条1号)。同条は車庫・物置等の附属建築物の建築目的や、床面積10平方メートル以内の増築目的の開発行為も許可不要としている。
根拠条文
都市計画法29条1項11号、同法施行令22条1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし