問題ID: a20-0025
借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合に借地権者が時価で買い取るべきことを請求できるのは借地上の建物に限られ、借地権者が権原により土地に附属させた物は、その対象とならない。
この肢は誤り
解説
買取りを請求できる対象は「建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物」であり、建物に限られない(借地借家法13条1項)。庭木や塀など権原により附属させた物も含まれる。この請求権は転借地権者と借地権設定者との間にも準用される(同条3項)。
根拠条文
借地借家法13条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし