問題ID: a19-0028
賃借物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人が既にその事実を知っている場合であっても、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
この肢は誤り
解説
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは賃借人に通知義務があるが、賃貸人が既にこれを知っているときは通知を要しない(民法615条ただし書)。通知義務は賃貸人に修繕等の機会を与えるための規定だからである。
根拠条文
民法615条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは賃借人に通知義務があるが、賃貸人が既にこれを知っているときは通知を要しない(民法615条ただし書)。通知義務は賃貸人に修繕等の機会を与えるための規定だからである。
民法615条
過去19回で直接の出題なし
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