問題ID: a19-0026
賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用及び収益をすることができなくなり、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約を解除することができる。
この肢は正しい
解説
残存部分だけでは賃借の目的を達することができないときは、賃借人は契約を解除できる(民法611条2項)。この解除には賃借人に帰責事由がないことは要件とされていない。なお、一部が使用収益できなくなったことが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料がその割合に応じて当然に減額される(同条1項)。
根拠条文
民法611条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし