問題ID: a17-0013
契約の性質により特定の日時に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、債権者は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
この肢は正しい
解説
いわゆる定期行為については、履行の時期を経過した後に催告をしても意味がないため、無催告で直ちに解除ができる(民法542条1項4号)。契約の性質によるもののほか、当事者の意思表示によって履行時期が定められた場合も同様である。
根拠条文
民法542条1項4号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし