問題ID: a17-0012
契約の解除の意思表示は、それが相手方に到達した後であっても、相手方が履行に着手するまでの間は、撤回することができる。
この肢は誤り
解説
解除は相手方に対する意思表示によってするが、その意思表示は撤回することができない(民法540条2項)。相手方の履行の着手の有無は関係がない。いったん解除の意思表示が到達すると契約関係は消滅し、当事者は原状回復義務を負う。
根拠条文
民法540条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
解除は相手方に対する意思表示によってするが、その意思表示は撤回することができない(民法540条2項)。相手方の履行の着手の有無は関係がない。いったん解除の意思表示が到達すると契約関係は消滅し、当事者は原状回復義務を負う。
民法540条2項
過去19回で直接の出題なし
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